2008年4月23日水曜日

薬剤師国家試験発表まであと少し

薬剤師の仕事調剤業務  
調剤とは医師・歯科医師の処方箋に基づいて特定の患者用に指示された使用法にあうように薬を調製し、患者へ交付することです。
薬剤師は調剤の際、処方箋の記載を検討吟味し、患者が有効で安全な医療を受けられるように配慮します。
製剤業務  
病院内などで数種類の薬品を調製して薬をつくることです。
病院内で使用される消毒薬・特殊な薬・市販品がない薬などがつくられます。
患者さんの待ち時間短縮のために予め数種類の薬を混ぜてつくる場合、これを予製、あるいは予包といいます。
医薬品管理業務  
病院で使用される薬は用途の面から、調剤用・処置用・消毒用・検査診断用・血液類などに大別されます。また病院によっては医療用ガス類や衛生材料も扱うことがあります。
管理は在庫管理と品質管理があります。
薬は必要時に必要量が確保されなければなりません。
また薬は安全で有効な状態に保たれていなければなりません。
病院の経理面からも重要な業務です。

医薬品情報管理業務  
医薬品は薬と情報が一つになって初めて有効な医薬品となります。
薬が適正に使用されるために、薬剤師が薬の有効性・安全性などの情報を医療現場に提供することです。
最近の病院には薬の情報を収集・伝達のために「医薬品情報管理室」(DI室)が設置されております。この部屋には製薬会社の医薬品情報担当者(MR)が情報提供のために頻繁に出入りいたします。
また病院内のスタッフが利用するのはもちろんですが、患者さんが薬の情報を求めてお尋ねいただいてもかまいません。
注射業務 
注射薬は患者が薬を飲めない時、重症で即効性の効果を期待する時、薬の血中濃度を高濃度などの状態に保ちたい時に用いられます。また薬が経口で用いられた時に体内での吸収が悪い時、消化管では分解してしまう時、胃腸障害が引き起こされる時にも用いられます。
最近は注射処方箋を完備し、薬剤師が処方の内容を厳しく吟味した上で、患者に適正使用されるようになってきました。
病院により、1日分での取り揃えや1回分ずつセットしていくやり方があります。 
薬剤管理指導業務  
入院中の患者に用いられている薬をチェック管理(薬歴の作成管理)し、服薬指導(薬の説明)も行った上で、これらのことを記録保管することです。
服薬指導  
投薬や注射を受けている患者に薬物治療について説明することです。
患者が自己の健康や疾病・薬についての知識を得られます。
また薬の服用法や剤形が複雑で間違って薬を用いないためにも大切な業務です。複数の医療機関からの重複投与や町の薬局で買った薬や食品との相互作用などを明らかにする場合もあります。
TDMと医薬品試験研究業務  
薬は体内に入ると個人個人の病気や年齢、薬の種類、食事などにより血液中の濃度が大きく違います。
薬はほとんどが有効な治療効果を期待できる血中濃度が決まっています。
この濃度測定のことを「薬物モニタリング」(TDM)といいます。
TDMを行うことで、薬物中毒を防いだり、発作を未然に防ぐことが出来ます。
病院内で発生した薬が原因と思われる問題について基礎・応用の両面から検討します。
そして薬が効率良く効果を発揮しているか見定め、その結果を臨床の場に還元して行く業務です。

薬価とは?

薬価とは、病院の薬の値段のことです。
病院や薬局では、この値段をもとに会計し、その一部を外来窓口で請求します。
おおまかにいえば、1錠10円の薬を、1回1錠、1日3回、7日分の処方で、合計210円になるわけです。ただし、実際にはかなり複雑な料金体系となっています。
処方せん料や、調剤料、指導管理料などいろいろな技術料も加算されます。
病院から薬をもらう場合と、処方せんで薬局からもらう場合とで会計が一致しないのは、薬の計算方法や技術料が異なるためです。
さて、薬価は、国(厚労省)が決める公定価格であり、その決め方には一定のルールがあります。
新薬においては、研究開発費などのコストが考慮されますし、今までにない画期的なものであれば、そのぶん薬価が高くなります。
このような新しいオリジナルの製品を、薬価を語るうえで「先発医薬品(先発品)」と呼ぶことがあります。
先発品は、一連の臨床試験を通し、作用や効果が実証されていますので、その信頼性は高いといえます。
一方、新薬(先発品)の特許切れのあと、おおよそ20~25年後に発売される同一成分の同種同効薬を「後発医薬品(後発品)」とか「ジェネリック医薬品」といいます。
中小の製薬会社からゾロゾロと発売されてくるので、裏言葉で「ゾロ品」と呼ぶこともあります(いろいろな意味でマイナスイメージが強かったものです)。
後発品は、開発経費がかかりませんので、先発品に比べ薬価がたいへん安く経済的です。
欧米では、後発品が広く浸透し、その割合は半分以上になります。
ところが、日本では後発品の使用割合が低く、その普及は遅れています。
そこで、平成14年の技術料の改訂で、後発品の処方せん料が優遇される後発品使用促進策が盛り込まれました。
薬価の安い後発品の浸透をはかり、医療費の抑制につなげようというわけです。
さらに平成18年4月からは処方せんに『後発医薬品への変更可』という欄が設けられ、ここに医師が署名をすれば、薬剤師は適宜適当な後発薬を選び処方できるようになりました。
ところで、医療機関では薬を薬価よりも安い値段で仕入れています。
したがって儲けがでます。
いわゆる「薬価差益」です。その仕入値はまちまちで、メーカーや卸との交渉にもよります。
かつて、薬価差益率30%とか40%というのはざらで、病院の大きな収入源となっていました。
使えば使うほど儲かるわけで、薬漬けにつながるという指摘があったわけです。
さすがに最近は、たびかさなる薬価の引き下げで、先発品など薬価差10%そこそこという感じです。薬価差の縮小は、街の薬局に処方せんを出す要因にもなっているのです。
薬価は、2年毎に改訂されます。
これは、国の医療費抑制策の一環でもあります。
事前に医療機関の仕入値が調査され、これを参考に国が決めます。
安値で販売されている薬は、そのぶん薬価の引き下げ幅が大きくなるものです。
したがって、同じ成分、同じ効能の薬でも、薬価に差がつくことになります。
医療の進む方向性は、規制の緩和や情報公開、カルテ開示、そして患者が参加し選ぶ医療です。近い将来、医師もしくは薬剤師が示した同種同効薬、あるいは同類同効薬のなかから、患者さん自身が薬価の違いを考慮し薬を選ぶという場面もきっとでてくることでしょう。

フッ素洗口は医療行為?

フッ素洗口は 医療行為?

条件にぴったり!

学校などで行われているフッ素洗口は「医療行為」かどうか。
このことが推進グループと反対グループの争点になっています。
「医療行為」であるとすれば、歯科医師法・薬剤師法・薬事法などの法律が適用され、きびしい遵守事項を守らないと、違法行為になってしまいます。
○ 保健所等でのフッ素塗布は 
⇒ 「医療行為」とされており医師・歯科医師でなければ処置できません。
○ スーパーや薬局で販売されているフッ素入り歯はみがき剤は 
⇒ 家庭で使用するのは「医療行為」ではありません。
○ では学校等での集団フッ素洗口は 
⇒ 「医療行為」? それとも「医療行為」でない? さて、医療行為とは一般的に次のように定義できるでしょう。
1.人体に危害を及ぼし、またはそのおそれ(侵襲性)があるために
2.患者の同意のもとで
3.医師・歯科医師が治療(予防)を目的として
4.適切な技術水準のもとで行う行為この条件に照らし合わせてみると、集団フッ素洗口は。
○ 侵襲性のあるフッ化ナトリウムという化学物質を使っている。
○ 洗口するかどうか希望の有無を確認している。
○ 公衆衛生的立場から予防を目的としている。
○ フッ素洗口を実施するには専門的知識、技術が必要である。 
みごとに「医療行為」に合致するではありませんか!これらの観点から、現在行われている集団フッ素洗口は「医師・歯科医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は及ぼす恐れのある行為」であり、これらの行為の継続は、まさしく医業にほかなりません。
医療行為を継続すること、すなわち医業は医師・歯科医師及びその指示を受けた人(看護婦等)以外にやることは禁止されています。(医師法・歯科医師法=医師・歯科医師でなければ医業をしてはならない。)そのように論を組み立てると、次のようなさまざまな違法・脱法行為を指摘することができます。
さまざまな違法・脱法行為
試薬を使用
「ふっ化ナトリウム試薬1級・特級」は、研究などに使用される試薬です。「特級」はJIS規格による薬品でフッ素純度99%、劇物に指定されています。
純度97%の1級はJIS規格からはずれています。
健康を問題にする人々が、人体に使うことを想定していない試薬を使うことが許されるでしょうか。 
県行政は「試薬は、医薬品であるフッ素洗口剤ミラノールと成分がほとんど同じであり、問題はない」と私たちに回答していますが、薬物には厳格な取り扱いが求められるはずです。
院内処方でない
人体に使うとは考えられていない薬物(または類似品)を使うことが許されているのは医師・歯科医師としての責任と有資格のもとでのみ可能です。しかしそれも、医師・歯科医師の管理のもとにある院内処方、すなわち病院なり診療所の中での処方が前提です。学校や保育所等で行われているフッ素洗口は、医師・歯科医師の管理・監督のもとにはありません。
無診察治療
病気の治療や医薬品の投与には、医師・歯科医師による診察が義務づけられています。子どもたちの歯(そして全身の健康)を診察しないでフッ素を投与することは、無診察治療として医師法・歯科医師法違反の疑いがあります。 
なお、学校における歯の定期健診は診察には当たりません。
処方箋なし
薬を投与するには処方箋が義務づけられています。不特定多数に処方箋なしでフッ素を投与することも医師法・歯科医師法違反です。
薬剤師以外の調剤
フッ素洗口剤の調剤(秤量、溶解、調合、分包、希釈、分注など)は、医師・歯科医師の指示を受けた薬剤師以外はやってはならず、もし薬剤師以外の人がやっていたら薬剤師法違反となります。 
1985年の内閣答弁書では「学校の養護教諭がフッ化ナトリウムを含有する医薬品をその使用法に従い、溶解、希釈する行為は薬事法及び薬剤師法に抵触するものではない」としています。
この回答は、あくまでも「医薬品」を溶解・希釈する場合であって、医薬品ではないふっ化ナトリウム試薬の溶解・希釈を養護教諭が行ってよいとは言っていません。 
そもそもふっ化ナトリウム試薬に医薬品としての使用法はありません。
それができるのは医師・歯科医師の診察にもとづいた処方箋による場合だけです。注)内閣答弁書では、養護教諭が医薬品を調剤する行為は違法ではないとしていますが、薬剤  師法に照らして問題があり、違法の疑いがあります。
一方的説明
病気等の治療・予防行為の前提に患者への説明と同意(インフォームド・コンセント)が必要です。フッ素洗口の説明会は推進側の行政と講師による一方的な効用説明に終始しており、これに反対する考えの人が呼ばれることはありません。
また保護者の疑問には、納得できる説明がなされません。
時間を理由に切り捨てられることが多いのが実態です。 
また保護者からの同意書(申込書)が小学校入学時だけで、あとは卒業までとらないという学校等があるのもおかしなやり方です。さまざま学説や情報等が年々積み重なり、保護者の認識も深まります。
少なくとも毎年保護者の意向を確かめるべきです。
誇大宣伝
推進学者らのグループによるフッ素効果の宣伝には目に余るものがあります。
フッ素洗口を導入している学校と導入していない学校のむし歯を比較し、その差を「フッ素効果」としているのです。
実際は、フッ素洗口を導入している学校は、フッ素洗口のほかにも歯みがき指導、甘味制限指導などを熱心におこなっており、その効果までフッ素洗口効果の中に入れてしまうのです。 
またフッ素洗口を導入していないけれども、歯みがき指導、給食指導などでむし歯予防に大きな効果を上げている学校も無視されつづけています。
県教委は「医療行為」であることを否定
(指示書はどういう意味?)
(最近、推進グループは同意書というのが医療行為に対する同意というイメージがあるので申込書、確認書とするよう指導しています。)
フッ素洗口は医療的な側面として、 
○ フッ化ナトリウムという劇薬を使っている(例)和光純薬 和名「ふっ化ナトリウム」
和光1級 試薬用。JIS規格ではない。
純度97%以上。
劇薬試薬特級 試薬用。JIS指定商品。
純度99%以上。
劇薬。
指定医薬品 
どちらも化学物質の定量等の試薬として使用するもので、人体に使用することは想定されていません。 なお、医薬品として認可されているフッ素洗口剤に「ミラノール」があります。
もしフッ素洗口をやるなら、この「ミラノール」を使うのが常識です。
○ 歯科医師は薬剤師、校長に対してフッ素の処方や洗口方法を記した「指示書」を出している。「指示書」の法的根拠と性格をめぐって、県当局・県教委と私たちの間で意見がかみ合わないでいます。 
県当局 学校保健法にもとづいて、歯科医師の指導事項 
慎重派  
歯科医師法にもとづいて、歯科医師の職務としての処方箋
○ フッ化ナトリウムの秤量・溶解・希釈の過程で実際に薬剤師が関与
○ 実施にあたって、推進する側の専門的立場の人が保護者に説明し、保護者の同意を得ている。
(インフォームド・コンセント的行為)
*ただし県当局・県教委は「フッ素洗口液に侵襲性はない」と回答しています。
*ただし県当局・県教委は「指示書」の性格について「学校保健法にもとづく歯科医師の指導事項」と回答し、私たちの「歯科医師法にもとづく歯科医師お職務としての処方箋」という主張と相容れないでいます。)

薬剤師の基本的な勉強法

基本的な勉強法
限られた時間の中で国試に合格するには、やはり勉強法を考えなければなりません。
まずは教材ですが、やはり過去問です。
これから受験するあなたは他のページにも書いてありますが時間がありません。
よく過去問で勉強することがいいといわれます。
これには賛否両論です。
まずいいことは過去問を1回勉強するのにいろいろな科目ができます。
1教科ずつ片付けていくと最後のほうになって最初に勉強したことを忘れてしまいます。
自信がある人でも必ず忘れます。
マジです。
しかし1回の勉強でいろいろな科目を勉強するとわからなくなるという意見があります。
だから1科目に集中したほうがいいと。でもそれが通用するのは大学受験までです。
今回の薬剤師国家試験は今までと問題形式が違います。
たとえば基礎薬学という試験でもそのなかにはたくさんの科目があります。ですので、1科目集中して勉強しても得点率が大学受験と違いあまり高いものではないので無駄な時間をつかってしまう可能性大、です。(無駄に頭に血がのぼって興奮してます)もう一ついえることは、受験勉強時間です。
大学受験では、最低でも1年間は受験勉強に時間をささげます。
しかし薬剤師国家試験は病院実習・薬局実習を考えれば最大約6ヶ月です。
この6ヶ月足らずで1教科集中では時間は足りません。
このような理由からまずは過去問で勉強することをおすすめします。
とここまでは大学の教授も賛成している人は多いでしょう。
しかしここからほったらかしなのです。
どういう意味かというとあなたは過去問を使ってどうしますか?何言ってんの?解くにきまってんじゃん!ってあなたは答えるかもしれません。
違うんです。
解くんじゃあないんです。
まだ何も勉強してない人はもちろん解いてはいけません。
もし解くととても時間がかかり1回分終わるのに2、3日かかっていや、1週間はかかるでしょう。
次に、わかった解説を読めばいいんだあってあなたは言うかもしれません。
でもそれも違うんです。
あなたは過去問をもっていますか?もしもっているなら解説ページをみてください。
問題ページに比べてとてつもない量でしょ。
これもきちっと読んでるとてつもない時間がかかります。
わたしはこういう光景をよくみました。
解説ページとにらっめこし、重要だと思うところにマーカーで線をひき、最終的には白黒のページが虹色のようにカラフルになってしまったのを。
そして本人は満足し、その日の勉強を終えるのです。
ダメですよ!あなたはこういう人になったら。
こういう人は自己満足型にあてはまります。
自己満足型の人がよく言うのが、「結構勉強したのに、試験全然わからんかった。」と。
そう、この人は気づいていないのです。
勉強をしたふりで自己満足し、本人はとても勉強したつもりでいる。
こういう人は結構多いと思います。おっと、過去問をどう使うかでしたね。
ついつい脱線してしまう。
ではここで本題にもどります。
過去問をどう使うかなのですが、意外に簡単なことなのですが、みんなしてないんですよこの方法。
あなたはもう気づきましたよね。ということで答えは次回にくりこします。
(ひゃ~そんなに怒らないで・・・・)
基本的な勉強法その2前回で最初に勉強を始めるのに過去問を使うこと、その理由をお話しました。
では過去問をどう使うかですが、もうあなたは気づきましたよね。
そうです。
問題文を読むんです。
これには次の目的があります。
従来の勉強方法(まとめ→問題)をすると、頭の中は勉強により情報がインプットされ、問題を解くときにそれに対応するように情報を整理し、情報をアウトプットします。
これは情報の整理がポイントになります。
うまく整理されていないとアウトプットができず、問題が解けません。
しかしこの整理のしかたがうまくないひとが多いのです。
ですからまずは情報の整理がうまくできるまでは、アウトプットしやすい情報の形でインプットしていくことが大切なのです。
これが”問題を読む”ということです。
では実際にどう読んでいくかですが、基本は正しい選択枝はそのまま、誤りの選択枝は誤りの選択枝+正解文です。
なぜ誤りの選択枝も読むのかというと、一見正解文のみでいいような気がしますが、これは出題者の手の内を知るためにとても重要なことです。
出題者はどこをどういうふうにかえてくるのかを勉強しておくと記憶力が増します。また脳というのはあまり平凡な情報(正しい選択枝)ばかりインプットしていると飽きてきて情報をインプットしにくくなってきます。
そこで”誤りの選択枝+正解文”をインプットすることで、こういう問題には気をつけろ!って刺激を与えることになるので、脳は飽きることなく情報をインプットしていきます。
まずは過去問を読みまくってください。ここでこういう意見があります。
「過去問で勉強をすると新傾向問題に対応できないんじゃあないの?」って。
それは正しいです。しかしすべての勉強につながることですが、まずは基礎をしっかりおさえるコトが先決なのです。
きっちりとできてから新傾向問題に取り組んでも遅くはありません。
もしあなたが勉強時間を短縮したいなら過去問を読みまくることから始めてください。
勉強は木を描くことに例えられます。
基礎的な情報を木の幹、色々な詳細な情報をその木の葉っぱ1枚1枚とすると、多くの人は葉っぱ1枚1枚から描きはじめます。
これだと隣との関連性が分かりません。しかし、先に基礎的な情報、つまり幹から描き始めると幹が枝にわかれて1枚1枚の葉っぱにまでつながり、全ての情報が基礎的な情報を中心にリンクされます。
これが一番理想的な勉強法なのです。
あくまで基礎が先であり、基礎がとても重要なのです。
基礎がしっかりしていればよりたくさんの情報はリンクされやすくなります。
ではこの基礎固めの助けになる方法は違うコーナーでお話します。

ジェネリック薬品

それは医療機関で処方される、もうひとつのお薬。
同じ成分・同じ効き目でありながら、薬価は平均すると新薬の約半額です。
医療機関で処方されるお薬(医療用医薬品)には、同じ成分・同じ効き目で高いお薬と安いお薬があるのをご存じでしたか?高いほうのお薬は『新薬』。
日本で最初に発売されるお薬で、研究・開発に莫大なコストと年月がかかるため、薬価が高く設定されます。もうひとつは、『ジェネリック医薬品』。
新薬の特許期間満了後に厚生労働省の承認を得て発売されるお薬の総称です。
新薬に比べて大幅な開発コスト削減と開発期間の短縮が可能なため、新薬と同じ成分・同じ効き目でありながら、その価格は平均すると新薬の約半額に。
本格的な少子高齢社会を迎えるわが国において、医療費の問題は深刻です。ジェネリック医薬品は、患者さん個人のお薬代負担を軽くするだけでなく、国全体の医療費節減にも大きく貢献することのできるお薬なのです。
ではどうやって処方してもらえるか。
まずは、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。
ジェネリック医薬品は、医師から患者さんに処方される医療用医薬品のため医師の処方せんが必要です。
すでに全国の病院・診療所・調剤薬局で実際に処方・調剤されています。
また、2006年4月からは患者さんがジェネリック医薬品をより選択しやすいように処方せんの様式も変更になりました。

後発医薬品を上手に使うために必要な知識

後発医薬品が使用不可能な場合
・ 処方せんの「後発医薬品への変更可」の欄が空白の処方せんでは薬局では後発医薬品は使用できないので、医師とご相談ください。
・ 医師が変更不可と指示したものは後発医薬品を使用できません。
・ 医師の治療方針によっては後発医薬品を使用しない場合があります。
医師の治療方針を尊重しましょう。
・ すべてのクスリに後発医薬品があるわけではありません。
自分の使用しているクスリに後発医薬品があるか薬剤師に確認してみましょう。
後発医薬品が使用可能な場合
・ 処方せんの「後発品への変更可」の欄に医師の署名、押印のあるものが変更可能となります。
・ 後発医薬品に変更する場合、良い後発品を選ぶために薬剤師はお手伝いします。そして価格の違いだけでなく、どこが同じでどこが違うのか薬剤師に説明してもらいましょう。
・ すべての後発医薬品が、薬局や問屋にそろっているわけではありませんが、薬剤師は最善の努力をいたします。まずは薬剤師にご相談下さい。
・ 後発医薬品を選んだら、クスリの名前を「おくすり手帳」に記載してもらいましょう。
次回診察時、来局時に使用中であるクスリの確認ができます。
・ 患者さんが後発医薬品を選んだ場合は、必ず医師に連絡がいきますが、患者さんご自身も「おくすり手帳」などで医師に確認してもらうことを忘れてはいけません。
「おくすり手帳」は患者、医師、薬剤師3者の共有の情報です。
そして患者さんにとっては大切な情報財産です。

薬剤師研修

未経験薬剤師研修未経験の薬剤師の方に一から調剤実務を教えることができるでしょうか。
昔ながらの『見て覚えよ』では薬剤師は育ちませんし、薬局に定着しません。
調剤のながれにそったシステマチックな実習主体の研修が必要です。
研修センターでの5日間の研修終了後、翌日から薬局実務が可能となるところがあります。
スキルアップ薬剤師研修
ベテラン薬剤師の方でも患者さまへの接し方やお話のしかたに問題があったり、保険点数の理解が不充分であったり、薬歴をSOAP形式で書くことができないかたも多いと思います。
研修の必要性がわかっていながら、今さら恥ずかしくて受講できないといった方もいます。
このような方研修プログラムの必要な部分だけを受講することも可能です。教材は、ご経験に応じたレベルのものが可能です。
医療事務研修
実務研修のプログラムのうち、「保険調剤のフロー」、「医療保険と調剤報酬・レセプト」、「レセコン実習(三菱メルフィン)」、「接遇実習」を受講していただくことができます。
また別に「接遇とフロアサービス」の研修が受けられます。

薬剤師国家試験のキーワード

キーワードは、病態生理学、病理学、病態生化学など、これまでの薬学生にとっては必ずしも慣れ親しんでいない分野からのものも含まれている。
一つ一つの疾患単位(clinical entity)について、必要最小限の基礎知識を必要に応じ、その都度、取り上げている。
疾病を器官系統別に取り上げており、前半部分では精神神経・心臓血管・呼吸器・骨関節・消化器・泌尿生殖器が、後半部分では代謝内分泌・体液血液・皮膚感覚器が扱われている。
また、後半部分では、すべての器官系統に共通する「感染症」「悪性腫瘍」「臨床化学」「免疫疾患」「医薬品の禁忌・副作用」について、取り上げている。読者は、必要に応じた横断的な学習を心がけることをお薦めする。
薬剤師国家試験に合格することは、「患者本位の医療」の担い手になるすべての薬剤師あるいは製薬企業・保健衛生等の分野で活躍されるすべての方々にとって第一歩を印すことでもある。
薬剤師国家試験
1.薬物の有害作用
2.ワルファリンカリウムの相互作用
3.臨床検査と病態
4.妊娠に関する一般知識
5.呼吸器感染症
6.うつ病7.神経変性疾患
8.神経症
9.慢性関節リウマチ
10.AIDS(後天性免疫不全症候群)
11.全身性エリテマトーデス(SLE)
12.ジギタリス中毒
13.閉塞性動脈硬化症
14.尿路結石症
15.ネフローゼ症候群
16.気管支喘息
17.肺結核症
18.消化性潰瘍とH.pylori
19.消化器疾患用薬
20.慢性骨髄性白血病
21.顆粒球減少症を起こす薬物
22.緑内障
23.副鼻腔と扁桃
24.糖尿病
25.アレルギー性疾患
26.O-157感染症
27.適用疾病と使用薬剤
28.ニトロ製剤の禁忌症と併用禁忌
29.抗悪性腫瘍薬と副作用軽減用薬精神・神経系疾患
30.脳血管疾患
31.脳血管障害
32.脳出血・脳梗塞
33.痙れんと抗痙れん薬
34.てんかんの病態と治療
35.てんかん発作
36.抗てんかん薬
37.精神分裂病の病態と治療
38.パーキンソン病治療薬
39.パーキンソン病(症例)
40.神経変性疾患
41.アルツハイマー型痴呆
42.精神疾患と治療薬
43.精神疾患の治療薬とその副作用
44.躁うつ病の治療薬1
45.躁うつ病の治療薬2
46.心身症心臓・血管系疾患
47.心臓血管系疾患と薬物療法
48.心不全とその薬物療法
49.ジギタリス中毒を起こす薬物
50.狭心症治療薬の併用
51.冠動脈病変とその治療薬
52.狭心症タイプと治療薬
53.狭心症の病態と治療薬
54.虚血性心疾患の病態
55.高血圧の薬物治療
56.レニン・アンギオテンシン系
57.降圧薬の効果減弱と併用薬
58.本態性高血圧の薬剤選択
59.血液透析治療中の高血圧患者の薬剤選択
60.Vaugham Williams分類

呼吸器系疾患
61.気管支喘息(その一)
62.気管支喘息の薬物治療
63.気管支喘息(その二)
64.気管支喘息患者(症例検討)
65.気管支喘息の発症・病態
66.重症気管支喘息の治療法
67.マイコプラズマ肺炎
68.呼吸器疾患の治療
69.呼吸器疾患の薬物療法
70.感染性肺炎の薬剤選択
71.結核とその化学療法
72.肺真菌症と治療薬
73.各種病原による肺炎関節疾患
74.骨粗しょう症と薬物治療
75.骨粗しょう症治療薬の作用
76.骨代謝性疾患77.疾患の病態と治療薬
78.骨・関節疾患
79.慢性関節リウマチの薬物治療 1
80.慢性関節リウマチの薬物治療 2
消化器疾患
81.消化性潰瘍とその薬物療法
82.消化器疾患治療薬
83.消化性潰瘍の症例検討
84.消化性潰瘍とその治療薬剤
85.食道炎・食道潰瘍
86.合併症を伴う慢性胃炎への薬物療法
87.潰瘍性大腸炎の症例検討
88.クローン病とその類縁疾患の鑑別
89.便秘と下痢
90.消化器系がん
91.肝炎の病態と治療
92.肝疾患の病態と薬物療法
93.胆石症の症例検討
94.胆石症と溶解療法
生殖器系疾患
95.浮腫の病態生理
96.腎疾患の病態と治療
97.慢性腎不全の徴候とその治療薬の対応
98.腎移植と免疫抑制薬
99.尿路結石の成因と病態
100.尿路感染症の病態
101.前立腺肥大症の病態
102.前立腺肥大症の診断と治療
103.トリアムテレンの薬理作用と臨床適応
代謝内分泌系疾患
104.糖尿病の病態と薬物療法
105.糖尿病の病型・診断基準・合併症等
106.糖尿病患者の薬物療法
107.糖尿病病態と治療薬
108.高脂血症に関する脂質動態
109.高脂血症の一般療法と薬物療法
110.甲状腺機能亢進症とその治療薬の特徴
111.甲状腺疾患とその治療薬
112.4つの代謝・内分泌疾患の病態・症状等
113.内分泌性代謝疾患と高脂血症
114.高尿酸血症とその治療薬
115.尿崩症と酢酸デスモプレシン
116.褐色細胞腫とその治療薬
体液・血液系疾患
117.鉄欠乏性貧血と鉄剤の適応
118.貧血の一般知識(その一)
119.貧血の一般知識(その二)
120.再生不良性貧血の原因薬
121.免疫性溶血性貧血・再生不良性貧血を惹起する薬物
122.白血病に関する一般的知識
123.白血病と治療
124.白血病の薬物療法
125.播種性血管内凝固症候群
126.血小板機能の抑制機序
127.ワルファリン療法
皮膚・感覚器系疾患
128.皮膚疾患
129.炎症の経過
130.抗炎症薬とアロプリノール
131.光線ばく露による皮膚症状
132.房水循環と緑内障の基礎
133.緑内障と関連する薬物の作用
134.緑内障の病態と薬物治療
135.緑内障と白内障
136.眼疾患の一般的知識
137.β遮断薬点眼薬の使用上の注意
138.めまい症状と薬物
139.耳鼻・咽喉疾患の治療薬
感染症と薬物療法
140.細菌感染症の治療薬
141.感染症と治療薬選択
142.メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(その一)
143.メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(その二)
144.メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(その三)
145.耐性菌に関する一般的事項
146.真菌感染症と薬物治療
147.ウイルス感染症の治療薬
148.インフルエンザウイルス感染症
149.ヘリコバクター・ピロリ感染症
150.耳鼻・咽喉疾患
151.腸管内細菌叢の変化(病態)と薬物
悪性腫瘍と薬物療法
152.がんの病態と治療の一般知識
153.悪性腫瘍の薬物療法
154.嘔吐発現生体成分と拮抗薬
155.抗悪性腫瘍薬の臨床的側面
156.がん化学療法の有害反応
157.乳がんとその治療薬(その一)
158.乳がんとその治療薬(その二)
159.がん性疼痛の薬物療法
免疫系疾患
160.薬物アレルギー
161.じん麻疹
162.アレルギー性疾患(その一)
163.アレルギー性疾患(その二)
164.アナフィラキシーショック時のエピネフリン禁忌薬
165.抗アレルギー薬
166.抗ヒスタミン作用をもつ抗アレルギー薬
167.免疫疾患
168.全身性エリテマトーデス
臨床化学
169.肝不全時の病態と生体成分の変動
170.血清トランスアミナーゼ活性と肝障害
171.肝不全時の生体成分の変動
172.血液生化学検査の一般的事項
173.クレアチニン・クリアランス
174.尿検査の一般的事項
175.血液学的検査値の臨床的意義
176.農薬中毒における臨床生化学検査
177.胎児・小児の疾病と関連事項
178.全身性エリテマトーデスの免疫検査
179.急性膵炎の生化学検査値の変動
180.高齢者の薬物療法(その一)
181.高齢者の薬物療法(その二)
182.高齢者の薬物療法(その三)
183.プロラクチンとオキシトシンの生理作用
184.医薬品臨床試験に関する一般的事項
185.診断用薬に関する一般的事項
医薬品の副作用と禁忌
186.医薬品副作用原因薬の確認方法
187.医薬品副作用としての血液障害
188.薬物性貧血とその原因薬
189.5つの医薬品の作用と副作用
190.重大な副作用発現事例
191.テルフェナジンの薬物相互作用
192.グレープフルーツジュースと薬物の相互作用
193.ワルファリンの相互作用
194.糖質コルチコイドの臨床適応
195.薬物療法における禁忌
196.疾患と治療薬および禁忌薬
197.降圧薬とその禁忌症
198.妊婦に禁忌の循環器用薬
199.薬物と禁忌疾患(その一)
200.薬物と禁忌疾患(その二)

薬剤師をめざす4大生は特に注意したほうがいい。薬学部6年制課程の実施」

18 年4月から文部科学省が改正学校教育法を、厚生労働省が改正薬剤師法をそれぞれ施行。
改正のポイントは、
①学校教育法で「薬剤師養成のための臨床に関わる実務実習などの実践能力を培うことを目的とする課程は6年間」とされ、②薬剤師法では「修業年限6年の大学の履修課程修了者に国家試験受験資格を与える」ことである。
これにより、薬剤師を目指す学生には6 年間の課程を修了することが義務づけられた。
6年制の課程では、5年次に6か月間にわたり病院・薬局での実務実習が必修となった。
なお実務実習を受けるためには、4年次にCBT(コンピュータを用いた知識評価試験)とOSCE(客観的な臨床能力実技試験)という共用試験をクリアすることが必要となる。
私立大の多くが「6年制学部」に移行し、学費の増加、修業年限の延長などから、18 年私立大入試志願者は前年比で3割以上減少したが、19年入試志願者数はほぼ前年並みとなった。
なお、国家試験受験資格については、経過的取り扱いとして、平成29(2017)年度まで(法施行後12年間)に、大学の薬学の4年制課程に入学して卒業後、薬学の修士課程を修了した者が一定の要件を満たす場合には、薬剤師国家試験受験資格が付与されることになっている。
以前お話したが20年3月の国家試験には病院・薬局での実務内容が組み込まれている。

薬剤師国家試験合格ポイント

大学の薬学を履修する課程のうち、薬剤師の養成を目的とする課程については、その修業年限を6年とする。
薬剤師法の改正(厚生労働省)学校教育法の改正に伴い、修業年限が6年となる大学の薬学を履修する課程を修めて、卒業した者に薬剤師国家試験受験資格を与える。ただし、新制度へ円滑に以降するための経過的取扱いとして、平成29年度までに(法施行後12年間)薬学の4年制の課程に入学し、その後、薬学の修士課程を修了した者が、一定の要件を満たす場合には、受験資格を付与する。

【薬剤師国家試験】<実施概況>19 年3月10.11 日に実施された第92回薬剤師国家試験の概況は、次のとおり。
① 受験者数;受験者総数は12,112人で、そのうち、国立大1,615 人、公立大483 人、私立大10,0002人、その他12 人であった。
② 合格者数;合格者総数は9,154人。校種別では、国立大1,117 人、公立大359 人、私立大7,674人、その他4人。
③ 合格率;全体の合格率は75.58%(前年74.25%)で、国立大69.16%(同67.64%)、公立大74.33%(同72.10%)、私立大76.72%(同75.58%)、その他33.33%(同19.05%)であった。国公私立大とも前年より1~2ポイント程度アップした。また、新卒者の合格率は85.60%(同85.16%)、既卒者等の合格率は49.05%(同38.67%)となり、新卒者はほぼ前年並み、既卒者は10 ポイント以上もアップした。
④ 男女別合格状況;男子合格者数は3,741人。(構成比40.87%、合格率70.58%)、女子合格者数は5,413人(同59.13%、79.46%)であった。合格者数の男女別比率はほぼ、男子4対女子6で、合格率は女子が男子より9ポイント程度上回っている。
⑤ 都道府県別合格者数;合格者数が最も多いのは、東京で1,020人。以下、神奈川675人、大阪663人、埼玉626人、千葉618人、兵庫481人、愛知417 人、福岡362人、北海道343人などと、例年とほぼ同じ顔ぶれであった。さぁー20年はどうなるか?

薬剤師国家試験が終わって。

試験勉強もさておきながら、試験前の合宿ではとにかく、精神状態が異常におかしくなる。
例えば、イキナリ泣いたり、笑ったり。
とにかく信じられないほど自分でも異常と今思ってしまう。来年2009年に薬剤師、又は医師国家試験を受ける受験生は、心に余裕を取って試験に臨んだほうが賢明です。
私は医師試験に3浪して薬剤師を目指したが、薬剤師の国家試験もかなりプレッシャーと難しさでした。2009年に国家試験に臨もうとしているあなた。
黒本、青本、中には黄色本、白本とありますが、黒本を参考にすべきだと、一個人の意見として言っておきます。
2008年3月16日友達からメールや電話が止まらない。
心配になるのは分かるが、全ては結果を知るまでは何ともいえない。自己採点すら自信がなくなってきている。もう、精神も肉体的、体力も限界なのだろーか。
まぁ、とにかくこれを見ているみんなは、2009年度の薬剤師国家試験に興味があると思いますので、私なりに試験のポイントや次に出てくる試験内容の予測。
またまた6大試験の対策方法をみんなで考えたいと思います。

薬剤師国家試験2008年

第93回薬剤師国家試験が2008年3月8日、9日、厚生労働省の役人の監視の中、試験がおこなわれました。合格は65%と言われています。
つまり240問156問の正解がないと危ないと言われています。
早速試験が終了して、自己採点・・・微妙な点数を取ってしまいました。
これでマークシートの記入間違いがあれば、難しいと思います。
合格発表は2008年4月3日です。
試験科目は、基礎薬学、衛生薬学、法規・制度、医療薬学Ⅰ、医療薬学Ⅱの科目でした。薬学部も4大から6大に変わる境目として非常に、又習ってはいない問題も出てきています。
それは大きく、6大で教えている内容が試験に出てきていると言う事です。
それと専門薬剤師、例えば、がん専門薬剤師などの専門薬学が試験に出てきたと言った事です。まだ学生なのに・・・こんな問題なんて。と思っていました。