2008年4月23日水曜日

薬剤師国家試験発表まであと少し

薬剤師の仕事調剤業務  
調剤とは医師・歯科医師の処方箋に基づいて特定の患者用に指示された使用法にあうように薬を調製し、患者へ交付することです。
薬剤師は調剤の際、処方箋の記載を検討吟味し、患者が有効で安全な医療を受けられるように配慮します。
製剤業務  
病院内などで数種類の薬品を調製して薬をつくることです。
病院内で使用される消毒薬・特殊な薬・市販品がない薬などがつくられます。
患者さんの待ち時間短縮のために予め数種類の薬を混ぜてつくる場合、これを予製、あるいは予包といいます。
医薬品管理業務  
病院で使用される薬は用途の面から、調剤用・処置用・消毒用・検査診断用・血液類などに大別されます。また病院によっては医療用ガス類や衛生材料も扱うことがあります。
管理は在庫管理と品質管理があります。
薬は必要時に必要量が確保されなければなりません。
また薬は安全で有効な状態に保たれていなければなりません。
病院の経理面からも重要な業務です。

医薬品情報管理業務  
医薬品は薬と情報が一つになって初めて有効な医薬品となります。
薬が適正に使用されるために、薬剤師が薬の有効性・安全性などの情報を医療現場に提供することです。
最近の病院には薬の情報を収集・伝達のために「医薬品情報管理室」(DI室)が設置されております。この部屋には製薬会社の医薬品情報担当者(MR)が情報提供のために頻繁に出入りいたします。
また病院内のスタッフが利用するのはもちろんですが、患者さんが薬の情報を求めてお尋ねいただいてもかまいません。
注射業務 
注射薬は患者が薬を飲めない時、重症で即効性の効果を期待する時、薬の血中濃度を高濃度などの状態に保ちたい時に用いられます。また薬が経口で用いられた時に体内での吸収が悪い時、消化管では分解してしまう時、胃腸障害が引き起こされる時にも用いられます。
最近は注射処方箋を完備し、薬剤師が処方の内容を厳しく吟味した上で、患者に適正使用されるようになってきました。
病院により、1日分での取り揃えや1回分ずつセットしていくやり方があります。 
薬剤管理指導業務  
入院中の患者に用いられている薬をチェック管理(薬歴の作成管理)し、服薬指導(薬の説明)も行った上で、これらのことを記録保管することです。
服薬指導  
投薬や注射を受けている患者に薬物治療について説明することです。
患者が自己の健康や疾病・薬についての知識を得られます。
また薬の服用法や剤形が複雑で間違って薬を用いないためにも大切な業務です。複数の医療機関からの重複投与や町の薬局で買った薬や食品との相互作用などを明らかにする場合もあります。
TDMと医薬品試験研究業務  
薬は体内に入ると個人個人の病気や年齢、薬の種類、食事などにより血液中の濃度が大きく違います。
薬はほとんどが有効な治療効果を期待できる血中濃度が決まっています。
この濃度測定のことを「薬物モニタリング」(TDM)といいます。
TDMを行うことで、薬物中毒を防いだり、発作を未然に防ぐことが出来ます。
病院内で発生した薬が原因と思われる問題について基礎・応用の両面から検討します。
そして薬が効率良く効果を発揮しているか見定め、その結果を臨床の場に還元して行く業務です。

薬価とは?

薬価とは、病院の薬の値段のことです。
病院や薬局では、この値段をもとに会計し、その一部を外来窓口で請求します。
おおまかにいえば、1錠10円の薬を、1回1錠、1日3回、7日分の処方で、合計210円になるわけです。ただし、実際にはかなり複雑な料金体系となっています。
処方せん料や、調剤料、指導管理料などいろいろな技術料も加算されます。
病院から薬をもらう場合と、処方せんで薬局からもらう場合とで会計が一致しないのは、薬の計算方法や技術料が異なるためです。
さて、薬価は、国(厚労省)が決める公定価格であり、その決め方には一定のルールがあります。
新薬においては、研究開発費などのコストが考慮されますし、今までにない画期的なものであれば、そのぶん薬価が高くなります。
このような新しいオリジナルの製品を、薬価を語るうえで「先発医薬品(先発品)」と呼ぶことがあります。
先発品は、一連の臨床試験を通し、作用や効果が実証されていますので、その信頼性は高いといえます。
一方、新薬(先発品)の特許切れのあと、おおよそ20~25年後に発売される同一成分の同種同効薬を「後発医薬品(後発品)」とか「ジェネリック医薬品」といいます。
中小の製薬会社からゾロゾロと発売されてくるので、裏言葉で「ゾロ品」と呼ぶこともあります(いろいろな意味でマイナスイメージが強かったものです)。
後発品は、開発経費がかかりませんので、先発品に比べ薬価がたいへん安く経済的です。
欧米では、後発品が広く浸透し、その割合は半分以上になります。
ところが、日本では後発品の使用割合が低く、その普及は遅れています。
そこで、平成14年の技術料の改訂で、後発品の処方せん料が優遇される後発品使用促進策が盛り込まれました。
薬価の安い後発品の浸透をはかり、医療費の抑制につなげようというわけです。
さらに平成18年4月からは処方せんに『後発医薬品への変更可』という欄が設けられ、ここに医師が署名をすれば、薬剤師は適宜適当な後発薬を選び処方できるようになりました。
ところで、医療機関では薬を薬価よりも安い値段で仕入れています。
したがって儲けがでます。
いわゆる「薬価差益」です。その仕入値はまちまちで、メーカーや卸との交渉にもよります。
かつて、薬価差益率30%とか40%というのはざらで、病院の大きな収入源となっていました。
使えば使うほど儲かるわけで、薬漬けにつながるという指摘があったわけです。
さすがに最近は、たびかさなる薬価の引き下げで、先発品など薬価差10%そこそこという感じです。薬価差の縮小は、街の薬局に処方せんを出す要因にもなっているのです。
薬価は、2年毎に改訂されます。
これは、国の医療費抑制策の一環でもあります。
事前に医療機関の仕入値が調査され、これを参考に国が決めます。
安値で販売されている薬は、そのぶん薬価の引き下げ幅が大きくなるものです。
したがって、同じ成分、同じ効能の薬でも、薬価に差がつくことになります。
医療の進む方向性は、規制の緩和や情報公開、カルテ開示、そして患者が参加し選ぶ医療です。近い将来、医師もしくは薬剤師が示した同種同効薬、あるいは同類同効薬のなかから、患者さん自身が薬価の違いを考慮し薬を選ぶという場面もきっとでてくることでしょう。

フッ素洗口は医療行為?

フッ素洗口は 医療行為?

条件にぴったり!

学校などで行われているフッ素洗口は「医療行為」かどうか。
このことが推進グループと反対グループの争点になっています。
「医療行為」であるとすれば、歯科医師法・薬剤師法・薬事法などの法律が適用され、きびしい遵守事項を守らないと、違法行為になってしまいます。
○ 保健所等でのフッ素塗布は 
⇒ 「医療行為」とされており医師・歯科医師でなければ処置できません。
○ スーパーや薬局で販売されているフッ素入り歯はみがき剤は 
⇒ 家庭で使用するのは「医療行為」ではありません。
○ では学校等での集団フッ素洗口は 
⇒ 「医療行為」? それとも「医療行為」でない? さて、医療行為とは一般的に次のように定義できるでしょう。
1.人体に危害を及ぼし、またはそのおそれ(侵襲性)があるために
2.患者の同意のもとで
3.医師・歯科医師が治療(予防)を目的として
4.適切な技術水準のもとで行う行為この条件に照らし合わせてみると、集団フッ素洗口は。
○ 侵襲性のあるフッ化ナトリウムという化学物質を使っている。
○ 洗口するかどうか希望の有無を確認している。
○ 公衆衛生的立場から予防を目的としている。
○ フッ素洗口を実施するには専門的知識、技術が必要である。 
みごとに「医療行為」に合致するではありませんか!これらの観点から、現在行われている集団フッ素洗口は「医師・歯科医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は及ぼす恐れのある行為」であり、これらの行為の継続は、まさしく医業にほかなりません。
医療行為を継続すること、すなわち医業は医師・歯科医師及びその指示を受けた人(看護婦等)以外にやることは禁止されています。(医師法・歯科医師法=医師・歯科医師でなければ医業をしてはならない。)そのように論を組み立てると、次のようなさまざまな違法・脱法行為を指摘することができます。
さまざまな違法・脱法行為
試薬を使用
「ふっ化ナトリウム試薬1級・特級」は、研究などに使用される試薬です。「特級」はJIS規格による薬品でフッ素純度99%、劇物に指定されています。
純度97%の1級はJIS規格からはずれています。
健康を問題にする人々が、人体に使うことを想定していない試薬を使うことが許されるでしょうか。 
県行政は「試薬は、医薬品であるフッ素洗口剤ミラノールと成分がほとんど同じであり、問題はない」と私たちに回答していますが、薬物には厳格な取り扱いが求められるはずです。
院内処方でない
人体に使うとは考えられていない薬物(または類似品)を使うことが許されているのは医師・歯科医師としての責任と有資格のもとでのみ可能です。しかしそれも、医師・歯科医師の管理のもとにある院内処方、すなわち病院なり診療所の中での処方が前提です。学校や保育所等で行われているフッ素洗口は、医師・歯科医師の管理・監督のもとにはありません。
無診察治療
病気の治療や医薬品の投与には、医師・歯科医師による診察が義務づけられています。子どもたちの歯(そして全身の健康)を診察しないでフッ素を投与することは、無診察治療として医師法・歯科医師法違反の疑いがあります。 
なお、学校における歯の定期健診は診察には当たりません。
処方箋なし
薬を投与するには処方箋が義務づけられています。不特定多数に処方箋なしでフッ素を投与することも医師法・歯科医師法違反です。
薬剤師以外の調剤
フッ素洗口剤の調剤(秤量、溶解、調合、分包、希釈、分注など)は、医師・歯科医師の指示を受けた薬剤師以外はやってはならず、もし薬剤師以外の人がやっていたら薬剤師法違反となります。 
1985年の内閣答弁書では「学校の養護教諭がフッ化ナトリウムを含有する医薬品をその使用法に従い、溶解、希釈する行為は薬事法及び薬剤師法に抵触するものではない」としています。
この回答は、あくまでも「医薬品」を溶解・希釈する場合であって、医薬品ではないふっ化ナトリウム試薬の溶解・希釈を養護教諭が行ってよいとは言っていません。 
そもそもふっ化ナトリウム試薬に医薬品としての使用法はありません。
それができるのは医師・歯科医師の診察にもとづいた処方箋による場合だけです。注)内閣答弁書では、養護教諭が医薬品を調剤する行為は違法ではないとしていますが、薬剤  師法に照らして問題があり、違法の疑いがあります。
一方的説明
病気等の治療・予防行為の前提に患者への説明と同意(インフォームド・コンセント)が必要です。フッ素洗口の説明会は推進側の行政と講師による一方的な効用説明に終始しており、これに反対する考えの人が呼ばれることはありません。
また保護者の疑問には、納得できる説明がなされません。
時間を理由に切り捨てられることが多いのが実態です。 
また保護者からの同意書(申込書)が小学校入学時だけで、あとは卒業までとらないという学校等があるのもおかしなやり方です。さまざま学説や情報等が年々積み重なり、保護者の認識も深まります。
少なくとも毎年保護者の意向を確かめるべきです。
誇大宣伝
推進学者らのグループによるフッ素効果の宣伝には目に余るものがあります。
フッ素洗口を導入している学校と導入していない学校のむし歯を比較し、その差を「フッ素効果」としているのです。
実際は、フッ素洗口を導入している学校は、フッ素洗口のほかにも歯みがき指導、甘味制限指導などを熱心におこなっており、その効果までフッ素洗口効果の中に入れてしまうのです。 
またフッ素洗口を導入していないけれども、歯みがき指導、給食指導などでむし歯予防に大きな効果を上げている学校も無視されつづけています。
県教委は「医療行為」であることを否定
(指示書はどういう意味?)
(最近、推進グループは同意書というのが医療行為に対する同意というイメージがあるので申込書、確認書とするよう指導しています。)
フッ素洗口は医療的な側面として、 
○ フッ化ナトリウムという劇薬を使っている(例)和光純薬 和名「ふっ化ナトリウム」
和光1級 試薬用。JIS規格ではない。
純度97%以上。
劇薬試薬特級 試薬用。JIS指定商品。
純度99%以上。
劇薬。
指定医薬品 
どちらも化学物質の定量等の試薬として使用するもので、人体に使用することは想定されていません。 なお、医薬品として認可されているフッ素洗口剤に「ミラノール」があります。
もしフッ素洗口をやるなら、この「ミラノール」を使うのが常識です。
○ 歯科医師は薬剤師、校長に対してフッ素の処方や洗口方法を記した「指示書」を出している。「指示書」の法的根拠と性格をめぐって、県当局・県教委と私たちの間で意見がかみ合わないでいます。 
県当局 学校保健法にもとづいて、歯科医師の指導事項 
慎重派  
歯科医師法にもとづいて、歯科医師の職務としての処方箋
○ フッ化ナトリウムの秤量・溶解・希釈の過程で実際に薬剤師が関与
○ 実施にあたって、推進する側の専門的立場の人が保護者に説明し、保護者の同意を得ている。
(インフォームド・コンセント的行為)
*ただし県当局・県教委は「フッ素洗口液に侵襲性はない」と回答しています。
*ただし県当局・県教委は「指示書」の性格について「学校保健法にもとづく歯科医師の指導事項」と回答し、私たちの「歯科医師法にもとづく歯科医師お職務としての処方箋」という主張と相容れないでいます。)

薬剤師の基本的な勉強法

基本的な勉強法
限られた時間の中で国試に合格するには、やはり勉強法を考えなければなりません。
まずは教材ですが、やはり過去問です。
これから受験するあなたは他のページにも書いてありますが時間がありません。
よく過去問で勉強することがいいといわれます。
これには賛否両論です。
まずいいことは過去問を1回勉強するのにいろいろな科目ができます。
1教科ずつ片付けていくと最後のほうになって最初に勉強したことを忘れてしまいます。
自信がある人でも必ず忘れます。
マジです。
しかし1回の勉強でいろいろな科目を勉強するとわからなくなるという意見があります。
だから1科目に集中したほうがいいと。でもそれが通用するのは大学受験までです。
今回の薬剤師国家試験は今までと問題形式が違います。
たとえば基礎薬学という試験でもそのなかにはたくさんの科目があります。ですので、1科目集中して勉強しても得点率が大学受験と違いあまり高いものではないので無駄な時間をつかってしまう可能性大、です。(無駄に頭に血がのぼって興奮してます)もう一ついえることは、受験勉強時間です。
大学受験では、最低でも1年間は受験勉強に時間をささげます。
しかし薬剤師国家試験は病院実習・薬局実習を考えれば最大約6ヶ月です。
この6ヶ月足らずで1教科集中では時間は足りません。
このような理由からまずは過去問で勉強することをおすすめします。
とここまでは大学の教授も賛成している人は多いでしょう。
しかしここからほったらかしなのです。
どういう意味かというとあなたは過去問を使ってどうしますか?何言ってんの?解くにきまってんじゃん!ってあなたは答えるかもしれません。
違うんです。
解くんじゃあないんです。
まだ何も勉強してない人はもちろん解いてはいけません。
もし解くととても時間がかかり1回分終わるのに2、3日かかっていや、1週間はかかるでしょう。
次に、わかった解説を読めばいいんだあってあなたは言うかもしれません。
でもそれも違うんです。
あなたは過去問をもっていますか?もしもっているなら解説ページをみてください。
問題ページに比べてとてつもない量でしょ。
これもきちっと読んでるとてつもない時間がかかります。
わたしはこういう光景をよくみました。
解説ページとにらっめこし、重要だと思うところにマーカーで線をひき、最終的には白黒のページが虹色のようにカラフルになってしまったのを。
そして本人は満足し、その日の勉強を終えるのです。
ダメですよ!あなたはこういう人になったら。
こういう人は自己満足型にあてはまります。
自己満足型の人がよく言うのが、「結構勉強したのに、試験全然わからんかった。」と。
そう、この人は気づいていないのです。
勉強をしたふりで自己満足し、本人はとても勉強したつもりでいる。
こういう人は結構多いと思います。おっと、過去問をどう使うかでしたね。
ついつい脱線してしまう。
ではここで本題にもどります。
過去問をどう使うかなのですが、意外に簡単なことなのですが、みんなしてないんですよこの方法。
あなたはもう気づきましたよね。ということで答えは次回にくりこします。
(ひゃ~そんなに怒らないで・・・・)
基本的な勉強法その2前回で最初に勉強を始めるのに過去問を使うこと、その理由をお話しました。
では過去問をどう使うかですが、もうあなたは気づきましたよね。
そうです。
問題文を読むんです。
これには次の目的があります。
従来の勉強方法(まとめ→問題)をすると、頭の中は勉強により情報がインプットされ、問題を解くときにそれに対応するように情報を整理し、情報をアウトプットします。
これは情報の整理がポイントになります。
うまく整理されていないとアウトプットができず、問題が解けません。
しかしこの整理のしかたがうまくないひとが多いのです。
ですからまずは情報の整理がうまくできるまでは、アウトプットしやすい情報の形でインプットしていくことが大切なのです。
これが”問題を読む”ということです。
では実際にどう読んでいくかですが、基本は正しい選択枝はそのまま、誤りの選択枝は誤りの選択枝+正解文です。
なぜ誤りの選択枝も読むのかというと、一見正解文のみでいいような気がしますが、これは出題者の手の内を知るためにとても重要なことです。
出題者はどこをどういうふうにかえてくるのかを勉強しておくと記憶力が増します。また脳というのはあまり平凡な情報(正しい選択枝)ばかりインプットしていると飽きてきて情報をインプットしにくくなってきます。
そこで”誤りの選択枝+正解文”をインプットすることで、こういう問題には気をつけろ!って刺激を与えることになるので、脳は飽きることなく情報をインプットしていきます。
まずは過去問を読みまくってください。ここでこういう意見があります。
「過去問で勉強をすると新傾向問題に対応できないんじゃあないの?」って。
それは正しいです。しかしすべての勉強につながることですが、まずは基礎をしっかりおさえるコトが先決なのです。
きっちりとできてから新傾向問題に取り組んでも遅くはありません。
もしあなたが勉強時間を短縮したいなら過去問を読みまくることから始めてください。
勉強は木を描くことに例えられます。
基礎的な情報を木の幹、色々な詳細な情報をその木の葉っぱ1枚1枚とすると、多くの人は葉っぱ1枚1枚から描きはじめます。
これだと隣との関連性が分かりません。しかし、先に基礎的な情報、つまり幹から描き始めると幹が枝にわかれて1枚1枚の葉っぱにまでつながり、全ての情報が基礎的な情報を中心にリンクされます。
これが一番理想的な勉強法なのです。
あくまで基礎が先であり、基礎がとても重要なのです。
基礎がしっかりしていればよりたくさんの情報はリンクされやすくなります。
ではこの基礎固めの助けになる方法は違うコーナーでお話します。

ジェネリック薬品

それは医療機関で処方される、もうひとつのお薬。
同じ成分・同じ効き目でありながら、薬価は平均すると新薬の約半額です。
医療機関で処方されるお薬(医療用医薬品)には、同じ成分・同じ効き目で高いお薬と安いお薬があるのをご存じでしたか?高いほうのお薬は『新薬』。
日本で最初に発売されるお薬で、研究・開発に莫大なコストと年月がかかるため、薬価が高く設定されます。もうひとつは、『ジェネリック医薬品』。
新薬の特許期間満了後に厚生労働省の承認を得て発売されるお薬の総称です。
新薬に比べて大幅な開発コスト削減と開発期間の短縮が可能なため、新薬と同じ成分・同じ効き目でありながら、その価格は平均すると新薬の約半額に。
本格的な少子高齢社会を迎えるわが国において、医療費の問題は深刻です。ジェネリック医薬品は、患者さん個人のお薬代負担を軽くするだけでなく、国全体の医療費節減にも大きく貢献することのできるお薬なのです。
ではどうやって処方してもらえるか。
まずは、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。
ジェネリック医薬品は、医師から患者さんに処方される医療用医薬品のため医師の処方せんが必要です。
すでに全国の病院・診療所・調剤薬局で実際に処方・調剤されています。
また、2006年4月からは患者さんがジェネリック医薬品をより選択しやすいように処方せんの様式も変更になりました。

後発医薬品を上手に使うために必要な知識

後発医薬品が使用不可能な場合
・ 処方せんの「後発医薬品への変更可」の欄が空白の処方せんでは薬局では後発医薬品は使用できないので、医師とご相談ください。
・ 医師が変更不可と指示したものは後発医薬品を使用できません。
・ 医師の治療方針によっては後発医薬品を使用しない場合があります。
医師の治療方針を尊重しましょう。
・ すべてのクスリに後発医薬品があるわけではありません。
自分の使用しているクスリに後発医薬品があるか薬剤師に確認してみましょう。
後発医薬品が使用可能な場合
・ 処方せんの「後発品への変更可」の欄に医師の署名、押印のあるものが変更可能となります。
・ 後発医薬品に変更する場合、良い後発品を選ぶために薬剤師はお手伝いします。そして価格の違いだけでなく、どこが同じでどこが違うのか薬剤師に説明してもらいましょう。
・ すべての後発医薬品が、薬局や問屋にそろっているわけではありませんが、薬剤師は最善の努力をいたします。まずは薬剤師にご相談下さい。
・ 後発医薬品を選んだら、クスリの名前を「おくすり手帳」に記載してもらいましょう。
次回診察時、来局時に使用中であるクスリの確認ができます。
・ 患者さんが後発医薬品を選んだ場合は、必ず医師に連絡がいきますが、患者さんご自身も「おくすり手帳」などで医師に確認してもらうことを忘れてはいけません。
「おくすり手帳」は患者、医師、薬剤師3者の共有の情報です。
そして患者さんにとっては大切な情報財産です。

薬剤師研修

未経験薬剤師研修未経験の薬剤師の方に一から調剤実務を教えることができるでしょうか。
昔ながらの『見て覚えよ』では薬剤師は育ちませんし、薬局に定着しません。
調剤のながれにそったシステマチックな実習主体の研修が必要です。
研修センターでの5日間の研修終了後、翌日から薬局実務が可能となるところがあります。
スキルアップ薬剤師研修
ベテラン薬剤師の方でも患者さまへの接し方やお話のしかたに問題があったり、保険点数の理解が不充分であったり、薬歴をSOAP形式で書くことができないかたも多いと思います。
研修の必要性がわかっていながら、今さら恥ずかしくて受講できないといった方もいます。
このような方研修プログラムの必要な部分だけを受講することも可能です。教材は、ご経験に応じたレベルのものが可能です。
医療事務研修
実務研修のプログラムのうち、「保険調剤のフロー」、「医療保険と調剤報酬・レセプト」、「レセコン実習(三菱メルフィン)」、「接遇実習」を受講していただくことができます。
また別に「接遇とフロアサービス」の研修が受けられます。