2008年4月23日水曜日

薬剤師をめざす4大生は特に注意したほうがいい。薬学部6年制課程の実施」

18 年4月から文部科学省が改正学校教育法を、厚生労働省が改正薬剤師法をそれぞれ施行。
改正のポイントは、
①学校教育法で「薬剤師養成のための臨床に関わる実務実習などの実践能力を培うことを目的とする課程は6年間」とされ、②薬剤師法では「修業年限6年の大学の履修課程修了者に国家試験受験資格を与える」ことである。
これにより、薬剤師を目指す学生には6 年間の課程を修了することが義務づけられた。
6年制の課程では、5年次に6か月間にわたり病院・薬局での実務実習が必修となった。
なお実務実習を受けるためには、4年次にCBT(コンピュータを用いた知識評価試験)とOSCE(客観的な臨床能力実技試験)という共用試験をクリアすることが必要となる。
私立大の多くが「6年制学部」に移行し、学費の増加、修業年限の延長などから、18 年私立大入試志願者は前年比で3割以上減少したが、19年入試志願者数はほぼ前年並みとなった。
なお、国家試験受験資格については、経過的取り扱いとして、平成29(2017)年度まで(法施行後12年間)に、大学の薬学の4年制課程に入学して卒業後、薬学の修士課程を修了した者が一定の要件を満たす場合には、薬剤師国家試験受験資格が付与されることになっている。
以前お話したが20年3月の国家試験には病院・薬局での実務内容が組み込まれている。

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